外国人技能実習生制度とは

 外国人技能実習制度とは、発展途上国の青年労働者を日本産業界に技能実習生として受入れ、座学や実務を通じて、日本の技術及び知識を習得してもらう制度です。それによって、それら諸外国の人材育成を通じて国際貢献することを目的としています。

 

 外国人技能実習生の受入れにより、貴社における若い人材の確保が出来るようになります。在留資格は「技能実習生」ですが、労働基準法に基づく「労働者」として扱われます。

 

1.海外から若者を受入れて企業の活性化を図る

 技能実習生は旺盛な技術習得を目的で来日し、日本の高度な技術を学ぶべく技能実習に打ち込み作業する姿勢は、日本人の職場にはと

 ても良い刺激となります。

 

2.技能実習生は3年~5年間優良 で貴社は安定した人材確保

 技能実習生が日本に入国するためには、必要な在留資格(技能実習)は、人生で一度しか行使できません。そのため途中で実習活動中

 止したりせず、まじめにコツコツと働きながら実習活動に励みます。

 

3.中国など海外ビジネスへ拡大のチャンス

 技能実習生は、日本の高度な技術や文化を学んで母国に帰国して、発展が続く自国の企業で活躍すれば友好に大きく貢献するので、こ

 の機会を活用し現地企業や取引先などと取引拡大の可能性もあるのです。

 

4.不法就労者の排除

 技能実習生は、母国の政府や自治体が発行する推薦状がないと日本に入国できません。日本国法務省が発行した正式な就労ビザで入国

 するので、技能実習生に法律に違反した不法就労就労者が含まれることはありません。

 

5.技術を通じて国際貢献

 技能実習生は日本で高度な技術や日本の文化などを修得し自国に帰国します。かれらは入国時に比べるとすべてにおいて成長している

 ことでしょう。人材づくりを行った企業も国際化を推進することで企業内でも充実感が出てくることでしょう。


  1. 新たな技能実習制度について

平成29年11月1日より新しい「技能実習法」が施行され、研修・技能実習制度が新たな制度の下で運用されています。

 

外国人技能実習技能実習制度が新しいなり、新たな制度では企業様が実習計画を立て『技能実習機構』に認定申請を行わなければなりません。また従来通りの在留許可申請や査証の申請に係る法務省入国管理局等、各関係機関に提出しなければならない書類がさらに増えています。

 往年の「研修生」の時代はもちろん、旧実習制度では組合が提出していたものが新制度移行後は企業様が提出する必要がある事も多く、その書類は複雑で記入内容が難解な書類も多々ございます。さらに技能実習生の入国後も様々な申請手続きや報告義務がありますが、組合が監理団体として入国前から帰国後まで必要な手続きを行い、企業様も実習生達も皆が実習をして良かったと思えるように、きっちりとした監理指導をさせていただきます。

 


  • 新たな技能実習制度変更点

在留資格の変更:1年目「技能実習1号」2、3年目は「技能実習2号」の従来の制度に加え「技能実習3号」という在留資格がついかれました。

・実習実施者(企業様)監理団体(協同組合)の責任がより明確になり、優良な実習実施者と監理団体、実習生は2年延長する事が可能となりました。

・帰国前に技能試験の受検が必須となりました。

  • コンプライアンス(法令順守)について

組合では技能実習生を受入れるにあたりコンプライアンス(法令順守)を重視しております。新たな「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」は適正に技能実習が行われる為に様々な面で改正され、従来入国管理局が担っていた、技能実習の適正な運用状況について「技能実習機構」厚生労働省と法務省(入国管理局)に代わって、チェックを行います。

  • 新技能実習法案の目的

新技能実習法案は、途上国の経済発展を担う「人づくり」に貢献するという制度の趣旨を徹底させることを目的として制定されます。実習生に対する人権侵害行為に対して罰則を規定するほか、新たな監督機関「外国人技能実習機構」(認可法人)が設立され、実習先(受け入れ 企業など)・監理団体(事業協同組合など)への指導を強めるという厳格化の側面がある一方で、実習生の技能評価試験の合格率が高いなど優良な 実習先・監理団体は、受け入れ期間を現行の3年から最長5年に延長できるようにし、受入人数も拡大させるなど、緩和措置も講じられます。